「カレンダーを飾るために画鋲(ピン)を刺しちゃった…退去時に弁償させられる?」
お部屋を自分好みに模様替えしたり、カレンダーやポスターを壁に貼る際、気になるのが「壁の穴」ですよね。
結論から言うと、**一般的な画鋲やピンで開けた小さな穴は「大家さん(貸主)負担」**となり、入居者が退去費用を払う必要はありません!
今回は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、どこまでが大家さん負担で、どこからが入居者負担(弁償)になるのか、境界線を世界一わかりやすく解説します!
1. 【結論】画鋲・ピンの穴は「通常の使用」なので大家さん負担!
国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、以下の通り明確に記載されています。
・ポスターやカレンダー等の掲示のために使用した「画鋲・ピンの穴」:
『通常の住まい方、使い方によって発生したもの(通常損耗・経年変化)』と判断されるため、**修繕費用は「大家さん(貸主)負担」**となります。
生活する上でカレンダーや掲示物を貼る行為は「ごく普通の暮らし」の範囲内とされるため、入居者が費用を請求されることは原則ありません!
2. 【パッと比較】大家さん負担(セーフ) vs 入居者負担(アウト)
壁に開けた「穴の種類や大きさ」によって、費用負担の判定が分かれます!
| 区分 | 具体例(誰が修繕費を払う?) |
|---|---|
| 🏢 大家さん負担 (支払い不要!○) |
・カレンダーやポスターを留めた画鋲の穴 ・ニンジャピン等の細い穴フックの跡 ・エアコン設置用のビス穴(設置が必要なため) |
| 👤 入居者負担 (弁償・自己負担!×) |
・重い棚や壁掛けテレビを設置するために打った**「くぎ・ネジの大きな穴」** ・壁紙の下地(ボード)まで貫通して穴がグラグラになっている状態 ・画鋲を同じ場所に何度も刺して、壁紙が大きく破れている状態 |
3. そもそも賃貸の「原状回復義務」ってどういう意味?
「原状回復(げんじょうかいふく)」という言葉を聞くと、「借りた時と全く同じ新品の状態に戻して返さなければいけない」と勘違いしている方が非常に多いです。
しかし、法律上の原状回復義務とは**「借り主の不注意やわざと付けた傷・汚れを元に戻すこと」**です。
普通に暮らしていて自然に劣化する「日焼け」「家具の設置跡」「画鋲の小さな穴」などは、毎月支払っている家賃の中に含まれていると考えられているため、退去時に別途でお金を請求されることはありません!
4. 【裏ワザ】壁を傷つけずにポスターや時計を飾る「穴なし便利グッズ」
「いくら大家さん負担でも、退去時のトラブルや査定での揉め事を極力ゼロにしたい!」という方は、以下の便利グッズを使うのがおすすめです!
1. ニンジャピン(画鋲穴がほぼ目立たない):
針の断面がV字になっており、壁に刺しても穴がほとんど目立たない賃貸の定番アイテムです。
2. 粘着フック(はがせるテープタイプ):
コマンドフックなど、引っ張るとキレイにはがせる壁紙用テープを使えば穴を開けずに時計などを掛けられます。
3. 穴埋めパテ(ホームセンターや100均で購入可能):
どうしても気になる画鋲の穴は、退去前に白いクロス穴埋めパテ(コークボンド)を少し埋めるだけで完全に目立たなくなります!
画鋲の穴程度で「壁紙の全額張り替え代」を請求してくる悪質な管理会社や大家さんがいたら、迷わず**「国土交通省のガイドラインでは画鋲の穴は通常損耗で大家さん負担ですよね」**と伝えてみてください。
知識を持っておくだけで、退去時の無用な出費をしっかり防げますよ!
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👨💼 上野 幸喜(うえの こうき)/ 住まらぼ研究員
賃貸営業歴10年。大阪エリアを中心に単身社会人・同棲カップル・学生様のお部屋探しを担当。「後悔のない部屋探し」をモットーにリアルな現場情報をお届けしています。


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